事務所設置覚書

覚書

特定非営利活動法人あるるを甲とし、大阪頚髄損傷者連絡会を乙として、次の条項を双方承諾の上、事務「委託」の覚書を締結する。



  1. 本覚書は「2004年5月1日から2005年4月30日までの1年間を」有効とし、有効期限1ヶ月前までに甲乙双方異議がなければ、さらに1年間延長できる。
  2. 覚書内容を変更する場合は、甲乙双方で協議・納得の上、変更できるものとする。
  3. 事務委託料として、毎月3,000円を、前月の24日(当日が日曜祝日の場合はその前日)までに甲に支払うものとする。
  4. 水道代、光熱費、コピー機使用料に関しては、上記事務委託料に含まれるものとする。
  5. 電話料金は、乙が電話会社に独自に支払うものとする。
  6. 事務所の運用ルール(開所日、開所時間、閉所時間)は、甲の運用ルールに合わせるものとする。
  7. 事務所の施錠責任管理は甲のものとする。
  8. 事務委託が中途解約となった場合で、翌々月以降の事務委託料が納金されている場合、甲は乙に既に納金されている翌々月以降の事務委託料を返金するものとする。
  9. 乙は、本覚書に違反した場合、甲に対し、事務委託料2ヶ月分の違約金を支払わなければならないものとする。
  10. その他
    1. 郵便物の受付、急な来客対応および取次は、甲乙双方で臨機応変に協力しあうものとする。
以上

この契約の証として契約書2通を作成し、甲・乙各1通を保管する。

平成16年5月 1日
 特定非営利活動法人あるる
 代表理事  東谷 太
 大阪頚髄損傷者連絡会
 会 長  赤尾 広明

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