大阪頸髄損傷者連絡会・役員会メーリングリスト要綱
- 第1条 目的
- 「大阪頚髄損傷者連絡会会則」第27条に基づき、会の活動を円滑に行うため、役員会以外においても役員及び各部局員同士の話合いができる事を目的に設置する。
- 第2条 メーリングリスト管理者の選出
- 大阪頚髄損傷者連絡会会員の中から1名、役員会にて選出される。
- 第3条 メーリングリスト管理者の役割
- メーリングリスト管理者は、登録や登録抹消などの手続を行う。
- 第4条 登録対象者
- 役員及び各部局員、または本会会員の中で役員会において登録が必要であると認められた人を対象とする。
- 第5条 登録の手続き
- 役員会において登録が必要であると認められ、登録対象者の了解が得られた時点で、管理者は登録するものとする。
- 第6条 登録抹消基準
- メーリングリスト参加者本人より登録抹消の希望があった場合。
- 大阪頚髄損傷者連絡会を退会した場合。
- 大阪頚髄損傷者連絡会及びメーリングリスト参加者を誹謗・中傷する行為及び営業活動、宗教的活動など、その他メーリングリストの円滑な運営を妨げる行為があったと役員会において判断された場合。
- 本会の直接的及び間接的運営業務に携わっておらず役員会において登録抹消が適当であると認められた場合。
- 第7条 登録一時抹消基準
- メーリングリスト参加者本人より登録の一時抹消(休会)希望があった場合。
- 登録のメールアドレスにメールの配達がされない場合。
- 当要綱第5条第3項に該当する行為があり緊急に対応する必要がある場合、管理者が一時的に登録抹消する事ができる。
- 第8条 登録一時抹消からの復活
- 当要綱第6条第1項及び第2項の理由により登録一時抹消の場合、一時抹消中の本人より登録復活の申し出を持って復活できる。
- 当要綱第6条第3項の理由により登録一時抹消の場合、役員会において登録復活を認めた時点で復活できる。
- 第9条 費用負担
- メーリングリストの運用管理に関し費用が発生する場合、大阪頚髄損傷者連絡会がこれを負担する。
- 第10条 要綱の改定
- 本要綱は役員会にて改定できる。
- 附則
- 本要綱は2000年12月1日より施行する。