大阪頚髄損傷者連絡会メーリングリスト要綱
- 第1条 目的
- 「大阪頚髄損傷者連絡会会則」第4条第3項に基づき、会員同士の交流を図る事を目的に設置する。
- 第2条 メーリングリスト管理者の選出
- 大阪頚髄損傷者連絡会会員の中から1名、役員会にて選出される。
- 第3条 メーリングリスト管理者の役割
- メーリングリスト管理者は、登録や登録抹消などの手続を行う。
- 第4条 登録対象者
- 大阪頚髄損傷者連絡会会員(正会員・協力会員・購読会員)とする。
- 第5条 登録の手続き
- メーリングリストへの参加希望者はその旨を管理者まで申し出る事とする。
管理者は参加希望者が会員である事(必要な書類の提出及び本会年会費の入金がなされている事)を確認した時点で登録するものとする。
- 第6条 登録抹消基準
- メーリングリスト参加者本人より登録抹消の希望があった場合。
- 大阪頚髄損傷者連絡会を退会した場合。
- 大阪頚髄損傷者連絡会及びメーリングリスト参加者を誹謗・中傷する行為及び営業活動、宗教的活動など、その他メーリングリストの円滑な運営を妨げる行為があったと役員会において判断された場合。
- 第7条 登録一時抹消基準
- 次の項目に該当する場合、管理者が一時的に登録抹消する事ができる。
- メーリングリスト参加者本人より登録の一時抹消(休会)希望があった場合。
- 登録のメールアドレスにメールの配達がされない場合。
- 当要綱第6条第3項に該当する行為があり緊急に対応する必要がある場合。
- 第8条 登録一時抹消からの復活
- 当要綱第6条第1項及び第2項の理由により登録一時抹消の場合、一時抹消中の本人より登録復活の申し出を持って復活できる。
- 当要綱第6条第3項の理由により登録一時抹消の場合、役員会において登録復活を認めた時点で復活できる。
- 第9条 費用負担
- メーリングリストの運用管理に関し費用が発生する場合、大阪頚髄損傷者連絡会がこれを負担する。
- 第10条 要綱の改定
- 本要綱は役員会にて改定できる。
- 附則
- 本要綱は2000年12月1日より施行する。