大阪頸髄損傷者連絡会会則
- 第1章 総則
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- (名称)
- 第1条
- 本会は「大阪頸髄損傷者連絡会」と称する。
- (本部)
- 第2条
- 本会はその本部を以下に置く。
〒534-0027
大阪府大阪市都島区中野町3-4-21 ベルエキップ・オグラン1階
自立生活センター・あるる 内
- (目的)
- 第3条
- 大阪頸髄損傷者連絡会は、大阪府およびその近郊に在住するそれに準ずる肢体不自由者の生活を明るく豊かなものにするために、日常的な、しかし最も基本的な「介助」や「移動手段の確保」といった問題を出発点として、我々重度障害者がこの社会の中で、いかにすれば自主性を失わない、真に人間的な生活を送れるかについて、ともに考え、その実現を目指そうと考えることを目的とする。かつまた本会は、会員およびそれをとりまく多くの人々とともに、より広い視野から重度障害者の状況改善を考え、行動を行っていくことを目指すものである。
- 第2章 活動
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- 第4条
- 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 頸髄損傷者の生活条件整備のための広範な活動
- 会報の発行、情報・必用文献の提供
- 親睦交流を深めるための集い、レクリエーション
- 他団体との交流
- 第5条
- 本会は、頸髄損傷者にとって唯一の全国組織である「全国頸髄損傷者連絡会」の支部であり、したがって本会は、全国頸髄損傷者連絡会の本部および他の支部と連絡・協議のうえ、その活動を行うこととする。
- 第3章 会員および協力者・支援者
- (会員)
- 第6条
- 本会は、正会員と協力会員から構成される。
- 第7条
- 本会は、頸髄損傷者およびそれに準ずる肢体不自由をもって正会員とする。
- 第8条
- 本会の正会員は、同時に全国頸髄損傷者連絡会の会員となる。
- 第9条
- 本会は、頸髄損傷者およびそれに準ずる肢体不自由者以外の会員をもって、協力会員とする。
- 第10条
- 協力会員は、本会の役員となる資格を有し、本会の運営に関して発言権を有するが、議決権をもたない。
- 第11条
- 本会への入会を希望する者は、その旨を本会本部まで申し出、入会に必要な書類と年会費とを同本部に提出するものとする。
- (協力者・支援者)
- 第12条
- 本会は、本会の趣旨に賛同し、共に考え、共に歩む多くの協力者・支援者(ボランティア)と協調し、有効な活動を推進していく。また本会は、その趣旨を広く社会に訴え、協力者・支援者の参加を積極的に働きかけていく。
- 第4章 役員
- 第13条
- 本会の直接的運営業務は役員会がこれを行う。
- 第14条
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- 本会には以下の役員をおくものとする。
会長1名、 事務局長1名、 編集部長1名、
会計1名、 会計監査2名、 ボランティア部長1名
- 上記の部局の統廃合、および新たな部局の設置に関しては、役員会の権限において、これを行うものとする。
- 第15条
- 本会の役員は、会員の中から立候補、または推薦によって選出し、総会において出席者の過半数をもって承認されなければならない。
- 第16条
- 第14条に定めるところの各部局においては、必要に応じ部局員(各若干名)を各担当部長が任命し、役員会においてこれを承認することとする。ただし、重任は妨げないものとする。
- 第17条
- 本会の役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げないものとする。
- 第18条
- 本会の役員は、身体的執務不能の場合においてのみ、辞任できる。
- 第19条
- 上記の理由によって、役員に欠員が生じた場合は、役員会の責任において年度末までその役割を代行する者を任命できるものとする。
- 第20条
- 本会の会長は、本会に一年以上在籍する者でなければならない。
- 第5章 会議
- 第21条
- 本会の会議は、議会、例会、役員会を以って行う。
- 第22条
- 本会総会は、本会の最高決議機関であり、年1回4月に開催する。
- 第23条
- 総会は、委任状を含む全正会員の3分の1の参加を以って成立し、その議決は出席正会員の過半数を以って行われる。
- 第24条
- 総会では次のことを審議する。
- 会活動に関すること
- 財務会計に関すること
- 会長を含む役員の改選
- 会則改訂に関すること
- 第25条
- 例会では、本会の活動に関することを協議する。
- 第26条
- 例会は、会員および協力者・支援者相互の交流の場としての役割を持つ。
- 第27条
- 役員会では総会、例会、その他、会の活動を円滑に行うための協議を行う。
- 第28条
- 役員会は、必要に応じて、会長が召集する。
- 第6章 会計
- 第29条
- 本会は、正会員及び協力会員の会費、有志の寄付などの収入によって運営される。
- 第30条
- 会費は、年額3,500円とし、寄付は有志額とする。
- 第31条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。また、会費の納入月は4月とする。納入された会費その他の金品等は、いかなる場合も返却しない。
- 第7章 会計監査
- 第32条
- 会計監査は、本会の諸収支に対して、年1回経理内容の提示を要求し監査しなければならない。ただし、役員会が承認した場合には、随時監査することができる。
- 第33条
- 会計監査は、前条の結果報告を総会において行わなければならない。
- 第34条
- 会計監査は、本会に1年以上在籍した者でなければならない。
- 第8章 慶弔金
- 第35条
- 本会では、会員の慶弔に際して慶弔金を贈与する。
- 第36条
- 慶弔金贈与の範囲は、会員の結婚、死亡の際のみとする。
- 第37条
- 金額は、結婚、死亡ともに一律5,000円とする。
- 第9章 退会・再入会
- 第38条
- 退会は本人の自由意志とし、本会本部への申し出によって認められる。
- 第39条
- 会員は会費の滞納が半年以上に及ぶ時には、会員の権利を失うものとする。また会員として不適と役員会が判断した時も同様とする。
- 第40条
- 退会者の再入会は、退会者の自由意志によるものとする。ただし、再入会を希望する者は、第3章第11条に定める入会の手続きを行わなければならない。
- 第10章 文書の保存
- 第41条
- 本会には、次の書類及び帳簿を備え付けるものとする。その保存期間は、それぞれ下記の通りである。
- 会員原簿 保存期間 永 久
- 金銭出納簿 同上 5ヶ年
- 領収書類 同上 5ヶ年
- 本会宛の書簡類 同上 1ヶ年
- 附則
- 本会則は1989年4月9日より施行する。
- 本会則は1990年4月1日に一部改定し、同日より施行する。
- 本会則は1996年4月29日に一部改定し、同日より施行する。
- 本会則は1998年4月26日に一部改定し、同日より施行する。
- 本会則は2004年4月25日に一部改定し、同日より施行する。
- 本会則は2006年4月1日に一部改定し、同日より施行する。