大阪頚髄損傷者連絡会ボランティア部 要綱

第1条  目的について
「大阪頚髄損傷者連絡会会則」第12条に基づき、大阪頚髄損傷 者連絡会(以下、本会とする)の活動におけるボランティアの安 定した確保により、本会への支援体制を確立強化し、より円滑な 会運営を図る事。および、本会会員・ボランティア間の相互交流 を深めつつ、会員の自立した生活を支援する事を目的に設置する。
第2条  活動内容について
  1. 本会の活動への協力支援。
  2. 本会の活動へ参加する会員の送迎介助およびその他の介助。
  3. 本会会員の自立した生活を目指す為の活動への協力支援。
  4. 啓発を兼ねた勉強会、ならびに交流会の開催。
第3条  ボランティア部構成員について
  1. ボランティア部にはボランティア部部長1名、必要に応じて部員数名、およびボランティアを置く。
  2. ボランティア部部長は、本会会員より役員会にて1名選出し、総会にて任命する。
  3. ボランティア部部員は、必要に応じて部長が随時任命する。
  4. ボランティアは、会の活動を理解、協力する者をボランティアとし、必要に応じてボランティア部が随時任命し、ボランティアカードに必要事項を記入した時点で本会のボランティアとなる。
  5. 本会ボランティアの辞任は、ボランティアがボランティア部に自己の辞任の意志を届け出た上で、自由に辞任できる。また、公序良俗に反したり、ボランティアとして不的確だとボランティア部または役員会が判断した場合、本会のボランティアを解任する場合もある。
第4条  ボランティアカードについて
  1. 本会のボランティアであることの証明、および諸連絡、ボランティアのコーディネートを円滑に行うために、ボランティアカードに必要事項を記入する。
  2. ボランティアカードは、本会のボランティア活動に関する事のみ使用される。
  3. ボランティアカードは、ボランティア部、および本会名簿管理者、また必要に応じ本会役員が保管する。
第5条  ボランティアの会費について
ボランティアの本会への会費は無料とする。
第6条  ボランティア活動のコーディネイトについて
  1. 本要綱第2条の活動内容を実施するためのボランティア活動のコーディネイトは、会員・ボランティア双方の意志を尊重した上でボランティア部が行う。
  2. 排泄介助は原則的に同性介助者をコーディネートする。
第7条 ボランティア活動にかかる交通費等の費用負担について
  1. ボランティアは、本会活動への参加にかかる交通費・食費を原則自己負担する。
  2. 但し、ボランティアは本会からの会員送迎介助依頼により、会員を迎えに行くまでと、会員を送りとどけた後にかかる交通費は原則自己負担とするが、依頼した会員と共に行動している時にかかる交通費・施設入場費は、原則依頼した会員負担とする。食費は原則双方の自己負担とする。
第8条  ボランティア活動における保険等について
  1. ボランティア活動中の事故については、本会の負担にて加入するボランティア災害共済にて対処する。
  2. 自動車による送迎介助中の事故については、該当する自動車に掛けられた保険が優先する。
  3. 当該保険の範囲内での保障以上の責務を、本会は負わない事とする。
第9条  ボランティア活動予定と活動報告の告知について
  1. 本要綱第2条第1項に関する本会行事等の案内は会報等を通じ極力早めに、遅くとも1ヶ月前には本会ボランティアに対し告知する。
  2. 本要綱第2条第2項および第3項に関する会員からの介助依頼は、依頼があり次第ボランティア部から本会ボランティアに個別連絡し、ボランティア活動要請をする。
  3. 本要綱第2条全般の活動内容報告、および会員からの介助依頼件数と対応件数等は本会会報等で随時報告する。
  4. 本要綱第2条第3項による会員からの介助依頼に対し、ボランティア部がボランティア・コーディネートした活動の実施内容は、依頼した会員からボランティア部に報告してもらう事とする。
  5. 本会ボランティアへは、新聞形式の会報「事務局通信」を無料で送付する。冊子の会報「頸損だより」は送付しない。
第10条  要綱の改定について
本要綱は、役員会にて改定できる。
附則
本要綱は2001年4月1日より施行する。

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