頸損だより2001夏(No.78)

「無年金障害者問題の解決に向けて」 No.8


障害基礎年金は、障害者の経済的自立に欠くことのできない基本的条件であるのに、無年金障害者は経済的自立を阻まれている。

平成6年の年金改正で「無年金である障害者の所得保障については検討する」との国会の附帯決議が出たにもかかわらず、いっこうに実行されないばかりか、昨年の年金改正でも無年金障害者問題は見送られてしまいました。

このままでは、いつまで経っても無年金問題は解決されないと、やむにやまれぬ気持ちで取り組んだ学生無年金障害者の審査請求運動ですが、審査請求当事者38名に対する厚生省での2回の公開審理は昨秋に行われ、裁決は4月に「障害基礎年金の不支給」の裁決が出されました。(後半部分に詳細を述べておきます。)

私たち当事者は訴訟を起こす予定です。新聞などでも報道されていますが、昨年12月に札幌地裁で学生無年金障害者の方が提訴され、今年の2月26日に第1回の公判が開かれました。また今夏には、東京・新潟・京都・大阪・広島でも訴訟を考えています。

無年金障害者問題解決のために、審査請求運動と併せて、自冶体への働きかけをしており、「無年金障害者の救済に関する意見書」は平成4年の尼崎市議会に始まって、和泉市議会(平成5年)、東京都議会(平成10年)、吹田市議会(平成12年)、本年3月には大阪市会、4月には京都市議会でも意見書が採択され、このように各自冶体から「意見書」が次々と出されれば、きっと国も重い腰を上げざるを得なくなります。これからも、この意見書採択の運動を全国に強く訴えていかねばなりません。

また無年金障害者の解消は年金制度改善とつながり、10万人といわれる無年金障害者の解消は、数百万人といわれている無年金者の解消となり、年金制度全体の底上げにつながります。


私たち当事者は、この活動を通して、次の4つの課題の実現を目指しています。

  1. 学生無年金障害者にも障害基礎年金を支給すること
  2. 国会の附帯決議、障害者プランを実行させ、これまでに生じた無年金障害者を救済すること
  3. 基礎年金の国庫負担を当面2分の1に引き上げ、それを財源として無年金者を救済すること
  4. 無年金者を生み出さない信頼できる公的年金制度をつくりあげること

なぜ無年金障害者が発生したのか?

  1. 国民年金に加入していなかったサラリーマンの妻
  2. 国民年金に加入していなかった大学生等の学生
  3. 任意未加入で長期間の国外滞在中に障害者となった者
  4. 65歳過ぎに障害状態となった高齢障害者
  5. 制度のことを知らないで、事後重症の請求を65歳までしなかった者
  6. 保険料を一定期間滞納した者
【裁決について】

社会保険審査会は、4月27日付けで、38名の方に裁決を行いました。南野弁護団長事務所に、今日(5月8日)初めて届き、各地の弁護団の弁護士あてに一両日内に届く予定です。まだ、全員の分がそろっていませんが、結論は全員が棄却のようで、私たちがせめてもの救済と主張した個別救済はされていません。手元に届いた裁決の判断は、たいへん分かりにくい文章となっています。その要旨は、

  1. 20歳の前後で扱いを異にする点について、20歳以上の学生または生徒の中には、稼得能力の乏しさの点において20歳未満の学生と差異のないといっても、民法等で特別の保護をするのはよくあることで、20歳以上の学生を無拠出年金の対象としないことが著しく合理性を欠くということはできない。法制が社会保障の充実、あるいは国家の後見的機能の徹底という観点からいって、なお問題を残すものであったとしても」だからといって法の意味を通常と異なるように解することはできない。20歳を超えた学生がその時期の傷病で障害年金を受けられないことは、立法に当たって当然認識されていたことで、あえてそのような立法に踏み切ったのであり、拡張解釈をする余地は乏しい。
  2. 平成3年4月施行の改正法は、すべての学生に対して障害基礎年金支給の保障を及ぼすことを趣旨としており、効果を既往にさかのぼらせる趣旨を含まない。新たに強制加入となった学生は一般の新規加入被保険者より保険料拠出要件で優遇されておらず、無拠出の障害年金において20歳以上の学生を遡って救済するのは均衡を欠く。
  3. 学生は稼得能力がないことは20歳前も後も変わらないというが、主婦など他のグループも稼得能力に問題があるために強制加入にならなかったのであって、学生についてそのような解釈をすると、公的年金制度全体の構造にかかわる問題であり、立法で対処すべき問題である。
  4. 保険料の納付要件に足らない学生は拠出ではだめだが無拠出なら出せということになるのか、夜間部の学生で強制加入とされた者、勤労自営業者との均衡など、政策論を離れては論議できない。
  5. 国民年金制度の周知徹底を図らなかったというが、周知徹底を図らなかったから無拠出年金を受給できるとするのはおかしい。

当事者があれだけの思いをもって、不自由な身体をおして陳述した昨年9月の公開審理での当事者の状況、窮状に一切触れない不当なものです。別紙の弁護団アピールを出しました。


また私たちは、最近完成した国会議事録検索システムを使って、無年金障害者問題がどのように論じられていたかを現在検索しています。

これについて、国民年金制度創設時、その後の改正(特に昭和59年法=61年施行、平成元年改正=3年施行、6年改正=8年、12年改正=12年施行)が重要です。それぞれ、どのようなテーマで論議がなされ、またはなされなかったか、どの議員が関心を持っていてくれていたか、その他、成果はいろいろあると思います。

各国会審議のアウトラインをわかるようにして、これからの運動や裁判に役に立てるつもりです。それは裁判に使え、議員への要請にも使えるでしょうし、その他の事にも役に立つであろうと思い、概観して、資料整理をしています。

国会論議で、無年金障害者の解消問題が、大きなテーマとなっていることは、裁判所をして慎重ならしめると同時に、要求の正当性を裏付けるものと思います。


『国会議事録 「無年金障害者」発言の検索』

国会議事録検索システム。URL:http://kokkai.ndl.go.jp/


【お願い】
  1. 私たちの活動に参加していただける無年金障害者、活動を手伝っていただけるボランティアを募集していますので、よろしくお願い致します。
  2. ボランティアの方で、20歳以後の学生の方は、猶予手続きを取られているかどうか確かめて下さい。
  3. 『募金箱』を置かせてもらえるスーパー・コンビニ・商店等を紹介してください。
【問合せ先】 メール:okson@anet.ne.jp
注 個人情報は省略しました。

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