頸損だより2002春(No.81)

報告

介護料支給について


昨年(2001年)7月に改正された自動車事故による重度後遺障害を持った方に介護料が支給されることになった話はご存知かと思います。もうすでに申請され支給されている方もおられると思います。しかし、まだ申請されていない方や制度を知らない方に簡単な報告を致します。

まず、自分が支給の対象となるのか、ならないのかが気になる方に、先日兵庫県の担当者にお聞きしたことをお知らせします。該当する、また、すると思われる方はあとのページにあります各都道府県の「自動車事故対策センター」に問い合わせてください。


介護料支給について質問事項

支給条件についてお聞きします。
  1. 自賠責保険に加入していることが支給対象になるのか?
  2. 自損事故では自賠責保険は使用できないようだが、介護料支給の対象となるのか?
  3. 歩行中の事故、自転車等に乗っているときの事故で、相手が自賠責保険に加入している場合は対象になるのか?
  4. 自分が自賠責保険に加入していない、もしくは期限切れの場合で、相手が加入している場合はどうなるのか?
  5. 支給対象となるには自賠責保険に相手、もしくは自分のどちらか一方が加入しておればいいのか?
  6. 飲酒運転中の事故、無免許運転時の事故についてはどのようになるのか?
  7. 介護料支給対象(可能となるのは)何年前までさかのぼればいいか? (たとえば10年、20年、30年前なら対象となる)
  8. 認定はどこでするのか?

以上の質問をしたところ7、8を除く、すべての項目において支給対象となります。要するに、事故をおこした、またおこされた場所が日本国内であれば対象になるとのこと。そして今年に入ってからは頚損はもちろんのこと、胸損、腰損者も対象の範囲になったようです。ただ、申請をしたからすべての方が支給されるかはわかりません。本部で判定されるそうです。兵庫県の担当者の方は、とにかく自動車事故で後遺障害になったと判定されればほぼ間違いなく支給されるでしょう、と言っておられました。現在在宅で生活されている方で交通事故が起因して起こった障害であれば申請してくださいとのことです。

(文責:三戸呂克美)
介護料支給のご案内につきましては、http://www.osa.go.jp/jyudo/をご覧ください。

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