昨年(2001年)7月に改正された自動車事故による重度後遺障害を持った方に介護料が支給されることになった話はご存知かと思います。もうすでに申請され支給されている方もおられると思います。しかし、まだ申請されていない方や制度を知らない方に簡単な報告を致します。
まず、自分が支給の対象となるのか、ならないのかが気になる方に、先日兵庫県の担当者にお聞きしたことをお知らせします。該当する、また、すると思われる方はあとのページにあります各都道府県の「自動車事故対策センター」に問い合わせてください。
以上の質問をしたところ7、8を除く、すべての項目において支給対象となります。要するに、事故をおこした、またおこされた場所が日本国内であれば対象になるとのこと。そして今年に入ってからは頚損はもちろんのこと、胸損、腰損者も対象の範囲になったようです。ただ、申請をしたからすべての方が支給されるかはわかりません。本部で判定されるそうです。兵庫県の担当者の方は、とにかく自動車事故で後遺障害になったと判定されればほぼ間違いなく支給されるでしょう、と言っておられました。現在在宅で生活されている方で交通事故が起因して起こった障害であれば申請してくださいとのことです。