◆無年金障害者に関する提出法案◆
  ○特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する               ○無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する
 法律案要項 (与党案) 法律案要綱 (民主党案)
1.特別障害給付金支給制度創設の趣旨 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金 この法律は、無年金障害者に障害福祉年金を支給することにより、
を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害  その生活の安定および福祉の増進に寄与することを目的とすること。
給付金を支給し、もって障害者の福祉の向上を図る。  
2.対象者 ・平成3年度前の国民年金任意加入対象であった学生      
・昭和61年度前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者であって、 障害基礎年金の受給権のない者で、法律で決められた障害程度の       
任意加入していなかった者のうち、当該任意加入期間内に初診日があり、現在、 (外国人、日本人、主婦等の者、在外邦人等)
障害基礎年金1,2級相当の障害に該当するものとして認定を受けた者  
3.支給額  1級:月額5万円(2級の1.25倍) 障害福祉年金の額は、障害基礎年金の額 
 2級:月額4万円  1級:月額約84,000円、
※拠出制障害基礎年金の趣旨を損なうことなく、福祉的措置として配慮を行なう。  2級:月額約68,000円 に相当する額とすること。
 ・自動物価スライドを行なう(政令)   ・所得による支給制限を行なう(政令)  
4.費用負担 全額国庫負担 国庫は、障害福祉年金の給付に要する費用を負担すること。
5.実施主体 ・国が対象者の認定および給付金の支給の事務を行なう。 国民年金法、その他国民年金に関する法令の規定を適用する。
・市区町村を支給申請の窓口とする。
6.その他 ・国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、年金を受給して 無年金障害者は、障害福祉年金の支給を請求することができること。
いない障害者に対する福祉的措置については、今後引き続き検討が加えられる
べきものとする。
・特別障害給付金を受給している場合には、国民年金保険料の申請免除を可能  
とする。
7.施行 平成17年4月1日 この法律は、平成16年10月1日から施行すること。