頸損だより2005秋(No.95) 2005年9月25日発送

「自立支援法案のゆくえ」


郵政解散の影響で、障害者自立支援法案は廃案となりました。しかし秋の臨時国会で、障害者自立支援法案が再度上程されるのはほぼ間違いないものと思われます。そこで今、私たち当事者がすべきことは何か?どうすればこの流れを変えることができるのであろうか?そのひとつの答えとして、国会議員に直接私たちの思いを訴え理解してもらうことです。以下にJIL(全国自立生活センター協議会)よりのロビー活動呼びかけの案内を掲載しましたのでご一読ください。

また、現在障害者がおかれている状況と自立支援法案の問題点をまとめたものも一緒に掲載してありますので、いま一度「自立支援法案の何が問題なのか、なぜ自立支援法では自立できないのか」をきちんと整理し理解しておきましょう。


・JIL(全国自立生活センター協議会)ホームページアドレス http://www.j-il.jp/


「全国展開!大ロビー活動をやろう!」

〜全国大行動 秋までの行動〜

郵政解散の影響で、障害者自立支援法案は廃案となりました。ちょっとホッとしましたね。でも、あまりゆっくりはしていられません。尾辻大臣は、秋の臨時国会で、障害者自立支援法案を再度上程すると明言しました。選挙の結果、自民党が政権を取った場合は、問題の多い障害者自立支援法が、そのままの形で再度国会に上程されます。民主党が政権をとれば、障害者自立支援法は違う形になる可能性が高いですが、民主党はマニュフェストに介護保険との統合を明記したので、今度はこっちの問題も出てきます。自民党、民主党のいずれの党が政権をとっても、障害者を取り巻く問題は終わりません。郵政解散がなければ、障害者自立支援法は間違いなく可決するところでした。それは、自民党や公明党の国会議員に、この法案の問題認識が広がらなかったためです。郵政を見てもわかるとおり、自民党の議員が反対したら、法案は成立しないのです。

これから私たちがやるべきことは、一人でも多くの国会議員に、この法案の問題点を説明し、理解者を増やすことです。そこで、全国大行動では、8月から10月にかけて、全国で総力を挙げて、大ロビー活動を展開することにしました。秋までの中心の活動です。全国津々浦々でロビー活動を展開し、この問題を国会議員に広め、障害者自立支援法の抜本的な改善、障害者の地域生活の確立を目指しましょう。全国的な展開をつくるために、今回は組織的にやっていきたいと思います。都道府県ごとにロビー活動の担当者をつくっていただき、その方を中心に県内の他団体と調整して頂き、県内選出の国会議員(候補者)にアポをとり、会って頂きたいのです。私たち当事者が直接議員にあって、自分たちの想いを訴え、法案の問題点を語るのです。全議員に会うという大規模なロビー活動は、日本の障害者運動で初めての試みです。労力も大きく、非常に大変な活動です。しかし、いまここで大規模なロビー活動をしなければ、秋の国会で障害者自立支援法は再上程され、問題だらけのまま成立してしまいます。地道で、しんどい活動ですが、ぜひ、力を合わせ、大きなうねりを作り出していきましょう。


障害者施策をめぐる状況

障害者施策はここ数年大きな変動期を迎えています。2003年4月、これまで行政の権限で保護を目的としたいわゆる措置制度から、利用者が自分に必要なサービスを主体的に選ぶことのできる、利用契約制度による支援費制度が始まり、身体・知的障害者の施設、在宅の多くのサービスがこの制度に移行しました。

この制度改革により、それまで障害者のホームヘルプを実施していなかった市町村でも実施箇所が増え、これまで制度を利用できなかった多くの人が利用できるようになり、利用量は大幅に伸びました。しかし厚生労働省はこの制度改変をニーズ調査や予算の増額をせずに行ったため、初年度の15年度、16年度とも予算不足に陥る事態になりました。これは支援費のうち居宅生活支援費(ホームヘルプなど)の予算が義務的経費(=国庫負担金)ではなく裁量的経費の補助金であるためで、厚生労働省は省内予算の流用や16年度は補正予算を組んでこの予算不足に対応しましたが、それでも全額をまかなうことはできず欠損部分は市町村が負担することになったのです。

この予算不足の問題を受けて厚生労働省は支援費財源の安定的確保の道を探る動きをみせます。その一つめとして16年1月には介護保険と障害者施策を統合する検討に着手しました。介護保険も給付額が増大し、その対策として被保険者を20歳まで拡大し制度を安定させるねらいがあり、同時に対象者の拡大つまり障害者の施策も介護保険でまかない、支援費の財政問題も解決していくというものです。しかし、この介護保険拡大=障害者統合は経済界や障害者団体の反対から見送られることとなり、結果的には今年の介護保険法改正で18年度末までに検討をする旨の付帯決議がされました。

財源確保の2つめの道は昨年突如出された障害者施策の改革案「グランドデザイン」です。昨年10月の社会保障審議会で厚生労働省より提案され、ほぼ原案のまま「障害者自立支援法案」として国会に上程されました。この法案については多くの障害当事者、団体から疑問や懸念が示され慎重な審議を求める声があり、国会の審議の中で多くの問題点が指摘されています(次項資料を参照)。法案は衆議院で可決され参議院に送られましたが、郵政による解散によって審議未了となり廃案となりました。

法案の審議の中では(表1)の通り、日本の障害者施策にかかる予算が他のOECD諸国に比べて極めて低い水準であるという指摘もされており、どのような施策体系となろうとも障害者施策の予算拡充は不可欠です。また障害者自立支援法案は介護保険制度と極めて類似した制度です。厚生労働省は障害者施策の介護保険統合への地ならしとしてこの法案を提出してという見方もできます。しかし法案への反対や懸念も非常に強いことは、つまり介護保険との統合に不安が強いことの現れでもあります。障害者施策を保険財源でまかなうことが妥当なのか、障害者施策が介護保険のサービスと同様でいいのか財源論意外にも議論はまだ尽くされていません。


表1 政策分野別社会支出の対国内総生産の国際比較(2001年)

高齢 遺族 障害、業務
災害、疾病
保健 家族 積極的
労働政策
失業 住宅 生活保護 合計
日本 7.85% 1.21% 0.66% 6.25% 0.60% 0.29% 0.46% 0.16% 17.47%
アメリカ 5.28% 0.84% 1.36% 6.37% 0.38% 0.15% 0.31% 0.48% 15.17%
イギリス 8.59% 0.59% 2.56% 6.12% 2.23% 0.35% 0.27% 1.45% 0.19% 22.35%
ドイツ 11.65% 0.43% 3.61% 8.02% 1.99% 1.11% 1.25% 0.19% 0.52% 28.77%
フランス 10.64% 1.50% 2.15% 7.19% 2.81% 1.29% 1.63% 0.87% 0.39% 28.45%
スウェーデン 9.21% 0.62% 5.76% 7.43% 2.92% 1.36% 0.96% 0.64% 0.62% 29.50%

障害者自立支援法案の主な問題点

(1)高齢者向けの「要介護認定」を基にしたサービス尺度と市町村審査会−「非定型」(長時間サービス等)の支給決定への個別審査は大きな問題

当法案では、「審査会」が(1)介護保険要介護認定と同様の方法で、障害者の区分を決め、さらに、(2)1人暮らしの最重度全身性障害者などヘルパー制度の長時間利用者の審査・抑制を行うことになっています。現状でも98%の市町村では1人暮らしの長時間介護が必要な障害者は必要なサービスが受けられないで死亡者も出る状況です。このような障害者はヘルパー利用者の0.1%しかいません。最重度の障害者に対してこれ以上締め付けをする審査会での審査は導入すべきではありません。海外でも障害ヘルパーにこのような仕組みを設けている国はありません。

また、市町村審査会の委員には、介護保険の審査会がそのままシフトすることを厚生労働省は想定しています。この場合、委員のほとんどが医師・看護師などの医療関係者や学者などの専門家と呼ばれる人となります。多くの医療関係者は病気を治す専門家であっても、障害をもって地域で暮らすということに関しては知識や経験をもっていません。市町村審査会は、本人に会うことも障害者宅を訪問することもなく、書類だけで判断することになります。この仕組みでは、地域で暮らす障害者に適切な支給決定はできません。

(2)義務的経費にも上限がある

当法案では、個別給付は義務的経費化されました。厚生労働省は、「障害程度区分ごとに設定される標準的な費用額に利用者数をかけて計算される金額を上限と」し、「当該上限額を超えた部分は市町村の負担」になると説明しています。これは、長時間介護が必要な重度障害者にとっては死活問題です。市町村にとっては、国庫補助がつかない部分は単費となり、支給が削減されることにつながります。現在でも、入院中や通学での支援費利用は国庫補助がつかないので、すべて市町村の負担となり、数カ所の市町村を除く多くの市町村で、この部分の支援費利用が認められていません。

さらに、厚生労働省の案では、障害程度区分内でしか国からの補助金を使えない仕組みも検討されているようで、人口規模の小さな自治体では特に影響が大きく、国の示す「標準的な費用額」が事実上の上限となってしまいます。

(3)風前のともし火:移動支援事業

「重度訪問介護」「行動援護」以外は、国の事業ではなく、市町村が実施主体である地域生活支援事業での「移動支援(ガイドヘルプ)」になります。地域生活支援事業は裁量的経費なので、予算を超える利用があっても国・都道府県の補助はありません。昨年度は128億、今年度は274億円の居宅介護支援の予算不足が見込まれており、省内予算の流用をしても不足する分はこれまで市町村が負担してきました。これが、支給決定の時間削減や新規サービス利用者の時間抑制をひきおこし、全国各地で問題になっています。地域生活支援事業での移動支援となれば、同じ現象がおきるのは必然といえます。

また、今回の変革では、身体介護付きの移動介護がなくなり、行動援護か移動介護のみになってしまいます。行動援護については、「危険回避ができない行動障害を持つ知的、精神障害者」のみが対象とされており、移動介護を現在利用している知的障害者の内、対象になるのはわずか1割程度とみられています。つまり、それ以外のほとんどの移動介護は、地域生活支援事業の中の移動支援に移ることになります。

移動介護は障害者の地域での自立・社会生活を支える不可欠のサービスであり、個別給付から外れることは極めて大きな問題です。

(4)重度障害者等包括払支援では、サービスが削減される恐れ

ALSなど極めて重度な障害者は、生活上24時間の介助を必要とします。しかし、それが重度障害者等包括払支援になると、保障されなくなるのではないかと危惧されています。そもそも、重度障害者への長時間介護の保障は本人の責任とされるのではなく、社会がその自立生活を支える仕組みをもっているべきで、それが自立支援法の本来の姿です。私たちは、重度障害をもつ仲間の介護時間が削減されることがないよう求めています。

(5)グループホームの再編は居住権の侵害

重度障害者はケアホーム(共同生活介護)、中軽度障害者はグループホーム(共同生活援助)と障害の程度によって住むところが分類され、「障害程度が異なる」という理由で引越しを強要されるのならば、それは居住権の侵害です。また、グループホームに入居する障害者が個人としてホームヘルプを利用することが認められないなら、グループホームは職員からだけ支援を受ける密室化した入所施設と同じことになってしまいます。

(6)谷間の障害者がどこにも入っていない

日本の人口に占める障害者の割合は2〜4%、欧米諸国では20%近くと言われています。日本の障害認定の基準が狭いため、対象者が少なくなっているのです。それによって、本来、社会福祉サービスが必要な人が、サービスを受けられないということが起きています。たとえば、現在の障害認定では、難病の人は状態が変動するという理由で障害者認定がされず、生活上必要な福祉サービスが受けられなのです。難病等の慢性疾患者や高次脳機能障害、てんかん、自閉症等の発達障害者の人たちを対象に含めた総合的な福祉制度の実現は急務です。

(7)生活貧困者にさらなる打撃:定率(応益)負担

定率負担(応益負担)とは、その人の所得に関係なくサービスを利用した分だけ支払う仕組みです。現在議論されている支払い金額の上限は、次のとおりです。


生活保護世帯 負担なし
市町村民税非課税T  15,000円/月 (年収80万円未満)2級年金の人等
市町村民税非課税U  24,600円/月 (年収80〜300万円)1級年金の人等
一般  40,200円/月 (年収300万円以上くらい)

現在支給決定を受けている障害者は、18%が生活保護世帯、77%は収入が年金だけの世帯で、所得があって費用を払える人は5%しかいません。このように支援費を使っている障害者の95%は低所得者層です。月に8〜11万円程度の年金や手当だけで生活しているので、毎月2万5千円を払ったら生活していけないが、払わなければサービスが受けられないという明らかな矛盾がおきます。

精神障害者の通院公費負担についても、現在の5%負担から1割〜3割負担になるといわれています。これは、精神障害者で福祉サービス利用者の42%が生活保護受給者であり、多くの障害者が低所得者層にいるという実情をまったく踏まえていません。所得保障のための施策を実施せずに、負担のみを規定する改革を実施するならば、精神医療を安心して受けることができなくなり、症状を悪化させる危険性があります。12月の社保審・障害者部会では、生活保護への流入を避けるため、減免措置を講じるということが示されています。しかし、減免措置はこの問題に対する根本的な解決にはなりません。


障害者自立支援法は問題がてんこもり! 論点整理表

自立支援法の目的
(第1条)
  • 「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」の下線部分は特に、障害児の分離教育を進める際に使われてきた表現です。では障害者自立支援法は、地域から隔離を目指しているのでしょうか。本来ならばこの障害者自立支援法で、障害者が地域で生きる権利を保障すべきなのです。
  • 昨年の障害者基本法の改正で、「自立への努力」(旧第6条)が削除されました。自立支援法は、このような改正点を踏まえていません。
障害者・児の定義
(第4条-1、2)
  • 障害児・者の定義は、現行の各障害者福祉法に準じることになります。しかし、この定義では、手帳制度に縛られるので、難病等の「谷間の障害者」問題は解決されません。
市町村審査会の委員
(第16条)
  • 医療従事者の専門職で占められている介護保険の審査会の委員が、そのまま市町村審査会の委員になる可能性があるので、注視すべきです。職種の例示を通知等でおこなうと、医療等、別分野の専門職で固められる危険性がでてきます。
障害程度区分の認定
(第21条)
  • 市町村審査会が、障害程度区分の二次判定をすることになります。障害者の自立生活や障害特性を知らない専門家が、長時間利用者の支給決定に関わるのは問題です。
非定型の場合の審査
(第22条-2)
  • 支給決定の際には、「市町村が必要があると認めるとき、厚生労働省令で定めるところにより」、審査会等に意見を聴くことができるようになっています。法案には「定型、非定型」の表現はありませんが、その内容を定めることになる厚生労働省令の動向を監視していく必要があります。
  • 当事者に会ったこともない審査会の委員が、支給量について意見を述べるのは問題です。審査会の役割は、障害程度区分の二次判定までに止めるべきです。
  • →第22条第2項は削除。
当事者の意見表明
(第21条-2)
(第22条-3)
  • サービスを利用する障害当事者が、自らの支援の必要性について意見を表明し、支給決定過程での当事者参加と権利擁護は必ず保障されるべきです。法案は「関係者の意見を聴くことができる」となっており、当事者からの意見徴収を軽視していると言わざるをえません。
重度訪問介護
(第5条-3)
  • 重度訪問介護の対象者を「重度の肢体不自由者」に限定するのは、問題です。
  • 肢体不自由以外について、長時間型の類型を設定しないのは問題です。知的障害や精神障害もこのような類型が必要です。
行動援護
(第5条-4)
  • 法案の「危険を回避するために必要な援護」は、この発想そのものに問題があります。「援護」の内容が安全を確保することに留まっているので、当事者のニーズにもとづく支援、社会参加という視点が欠如しています。
  • 行動援護の対象者は、現在移動介護を利用している人の1割程度に抑えられると言われています。したがって、長時間利用の類型とは言えません。
移動介護
(第5条-20)
  • 移動介護は、障害者の社会参加、地域生活を支えるために重要な支援です。したがって、移動介護は地域生活支援事業ではなく、個別給付に組み込まれるべきです。
(第77条)
  • 法案の地域生活支援事業で「行うものとする」は、表現を強めてすべての市町村で実施を義務づけるようにするべきです。
重度障害者等包括支援
(第5−9)
  • 現在の介護量が保障されなければ、即生命の危機に直面することになります厚生労働省令で定める「介護の必要の程度が著しく高いもの」の範囲がどこまでになるのかを監視し、サービス量の確保+財源の確保を確実にするべきです。
ケアホーム「共同生活介護」
(第5条-10)
  • 「共同生活介護」の定義は、入所施設とほとんど同じです。「共同生活援助」の定義には「地域において」という表現がありますが、「共同生活介護」にはありません。地域での生活を想定していないのでしょうか。
  • →全面削除を求め、共同生活援助に一本化すべき。
グループホーム「共同生活援助」
(第5条-16)
  • 共同生活援助(=グループホーム)で、ヘルパー利用ができるようにするべきです。
  • 「共同生活援助」の定義にある(共同生活を営むのに)「支障のない障害者」という限定的な表現は、削除されるべきです。
負担の見直し介護
(第29条-3)
  • 「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」の9割を給付し、残りの1割が利用者負担となります。この給付のあり方が問題です。
  • 応益負担を潰すためには、自立支援法の土台となっているこの条文が削除されるべきです。
医療
(第58条-3)
  • 「健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額」の9割を給付し、残りの1割が利用者負担となります。この給付のあり方が問題です。 ? 応益負担を潰すためには、自立支援法の土台となっているこの条文が削除されるべきです。
減額措置、世帯
(第29条-4)
(第58条-3)
  • 法案の「当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して」は、どの範囲まで減額措置の対象とするのか、監視するべきです。
都道府県の負担
(第94条)
  • 法案は、都道府県が負担する分を「障害福祉サービス費負担対象額」として算定して、その四分の1を負担する仕組みになっています。市町村が支出した費用のうち、四分の1を補助するように求めていきましょう。法案の「障害福祉サービス費負担対象額」=「国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービス費等の支給に係る障害者等の障害程度区分ごとの人数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額」の部分は、削除されるべきです。 ? 障害程度区分を超えた活用ができなくなるとは書かれていませんが、動向を監視しましょう。
国の負担
(第95条)
  • 法案は、「障害福祉サービス費負担対象額」として算定した、二分の1を国が負担する仕組みになっています。市町村が支出した費用のうち、国がその二分の1を負担すると述べていません。二分の1を確実に補助するように求めていきましょう。

自立支援法 条文
自立支援法の目的 < 第1条>
この法律は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
障害者・児の定義 <第4条-1 第4条−2>
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。(第4条-1)、十八歳未満の者(第4条−2)
市町村審査会の委員 <第16条>
・市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
・委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。
障害程度区分の認定 <第21条>
市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定を行うものとする
非定型の場合の審査 <第22条-2>
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第九条第六項に規定する身体障害者更生相談所(第七十四条及び第七十六条第三項において「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。)その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。
当事者の意見表明 <第21条-2 第22条-3>
当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる
重度訪問介護 <第5条-3>
この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。
行動援護 <第5条-4>
この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
移動介護 <第5条-20>
この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。
<第77条>
(地域生活支援事業)厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする
重度障害者等包括支援 <第5条−9>
この法律において「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。
ケアホーム「共同生活介護」 <第5条-10>
この法律において「共同生活介護」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
グループホーム「共同生活援助」 <第5条-16>
この法律において「共同生活援助」とは、地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
負担の見直し介護 <第29条-3>
介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。
減額措置 <第29条-4>
支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額が、当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における介護給付費又は訓練等給付費の額は、同項の規定により算定した費用の額の百分の九十に相当する額を超え百分の百に相当する額以下の範囲内において政令で定める額とする。
負担の見直し医療減額措置 <第58条−3>
自立支援医療費の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 当該指定自立支援医療(食事療養(健康保険法第六十三条第二項に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の九十に相当する額。ただし、当該支給認定障害者等が同一の月における指定自立支援医療に要した費用の額の合計額の百分の十に相当する額が、当該支給認定障害者等の家計に与える影響、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該指定自立支援医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額
都道府県の負担 <第94条>
都道府県は、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一 第九十二条第一号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービス費等の支給に係る障害者等の障害程度区分ごとの人数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「障害福祉サービス費等負担対象額」という。)の百分の二十五
二 第九十二条第二号及び第三号に掲げる費用のうち、その百分の二十五
国の負担 <第95条>
国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。
一 第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十

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