障害者が人間らしく生きていくために、「年金」も「介護」も必要な時に必要なものを受けられるということが不可欠です。
国の国民年金制度には問題があり、学生を制度の枠外に置き、加入したくてもできない状態に置いていたことは憲法14条(法の下の平等)と憲法25条(生存権)に違反するという3件の一審違憲勝訴判決により、私たちの言い分を認め、不十分ながらも救済立法(特別障害給付金支給法)が制定されました。
しかしながら、根本的な国民年金法の不備について、国は30年以上にわたって放置し続けているのです。また、「特定障害者」というレッテルをはることで、障害者の中に新たな差別をした罪は重大です。
大阪地裁判決は、原告らの証言によって無年金障害者の困難を十分に知りながら、すべてを自己責任に転じて、その救済を拒否し、国の無為無策を追認したものであり、断じて許すことはできません。大阪高裁では、無年金障害者の窮状や制度の不備を、学生の強制適用除外について、裁判の中で再度問い、勝訴判決を得ることを強く願っています。
私たちは、すべての無年金障害者の解決と、無年金障害者を生み出さない年金制度改正を求めて活動しており、ご支援ご協力をお願い申し上げます。
郵便口座 | 00950−4−131048 | |
賛助会員 | (年会費1口)個人2千円、団体5千円 |
最高裁で係属中の訴訟を「小法廷⇒大法廷」、「裁判を開く」の二点が行われなければ、非公開で審議され、公正でない判断がなされるかもしれません。現在控訴審中の原告をも無視される判決です。
誰もが納得できる判決を得るには、上記の二点が行われなければならないのです。皆様の熱意あふれる御協力を宜しくお願い申し上げます。
国民年金法は、国民皆年金を標榜して制度化されたにも関わらず、約30年の長きにわたって学生の制度加入を除外した結果、20歳以後に障害を受けた学生は無年金のままで放置されてきました。全国各地で起こした訴訟で、東京地裁や新潟地裁、広島地裁の判決では年金不支給は憲法違反であるとして国の責任を認め、障害基礎年金の支給を認める途を開きました。しかし、大阪地裁判決はそれとは全く逆に、国会の立法裁量の範囲内であり、憲法違反とは評価できないとし、原告らの請求を全面的に斥けました。
多くの無年金障害者は、重度の障害があるため雇用の機会が得られず家族の援助に頼ってきましたが、家族の高齢化によってそれも難しくなり、不安定な生活がますます強まっています。昨年4月から実施された「障害者自立支援法」により、生活に欠かせない福祉サービスがこれまでの応能負担から応益負担となり、ヘルパーの利用も出来にくくなるなど、生活の困難さがいっそう増えました。一昨年4月から実施された「特別障害給付金」は、障害基礎年金の6割程度しかなく、所得保障としては極めて不十分なものです。
貴裁判所では、このような厳しい無年金障害者の生活実態を直視し、生きる希望の持てる所得保障がなされて人間らしい生活が確保できるよう、公正な判決を切に要請します。
1959年、「国民皆年金」を理念とした国民年金法が成立しました。そのさい、拠出制年金制度とあわせて、老齢、障害、遺族、母子・寡婦など、生活に必要な収入が得られなくなった人たちに対してさまざまな無拠出の福祉年金制度も用意され、強制加入が原則とされました。しかし、その一方で、学生やサラリーマンの配偶者、在外邦人など幾つかの特定の立場の人たちを任意加入とする例外が設けられました。
この例外的な任意加入制度は、後に、障害など多くの無年金者発生の原因となりました。その改善のための議論や要望が長年にわたって出され続けてきたにもかかわらず、国は、それを30年あまりにわたって放置し、救済を怠ったため、その間にたくさんの無年金障害者が生み出されました。
学生無年金障害者訴訟は、このような国の態度の違法性・違憲性を問うものとして、5年前、全国9つの地裁に30名の仲間によって提訴されたものです。この提訴によって、東京・新潟・広島の地裁で原告の主張をほぼ全面的に認めた「年金を支給しないのは憲法違反である」という判決が出されるとともに、不十分な内容ながら、議員立法により無年金障害者を救済するための法律の制定も実現しました。
しかし、国は、主張の合理性が原告側にあることが明らかになっても、反省の態度を示さず控訴しました。控訴審の中でも、「本人や家族の問題」とする「自己責任」論に立った主張を繰り返すばかりで、原告側の疑問や批判、無年金障害者の苦しい生活実態を無視する姿勢をとり続けています。そして、東京・広島高裁では、「無理を通して道理を引っ込める」ような国の主張に迎合する判決を出しました。
昨年4月から障害者自立支援法が実施され、「応益負担」による利用者の大幅負担増が深刻な事態を引き起こしています。大多数の国民に対する大増税、介護保険や医療制度など社会保障の改悪が進む一方で、米軍再編に対する日本側の負担増や大企業への大幅減税など手厚い援助がなされ、格差社会は広がるばかりです。平和憲法と国民の生活を守り抜くことがいま強く求められています。
私たちは、最高裁判所が、法の守り手の最高府として、道理と人間味のある判決で、国民の生活の安心を確かなものにするとともに、世界の中の日本にふさわしい国のあり方を示すことを強く求め、右記の事を要請します。
原告の会「全国学生無年金障害者訴訟」
学生無年金障害者訴訟弁護団全国連絡会
学生無年金障害者訴訟全国連絡会
学生無年金障害者への年金支給を実現する関西の会
〒564−0025 吹田市南高浜町11−13 鴨井慶雄 宛
2007年 月 日
最高裁判所 様
原告の会「全国学生無年金障害者訴訟」
学生無年金障害者訴訟弁護団全国連絡会
学生無年金障害者訴訟全国連絡会
学生無年金障害者は、国民年金法が、学生を加入除外とした結果、発生しました。その後も放置されたままです。重度障害を負い困窮した生活を余儀なくされていることは、憲法二十五条、十三条の違反であり、他の障害者との種々の差別があるということは、憲法十四条違反は明らかです。
学生無年金障害者訴訟原告らのこれまで置かれてきた生活実態に目をそむけることなく、下記の項目を要請いたします。