すでにご存知の方もおられると思いますが、8/1から駐車禁止除外制度が改正され、これまでは車両そのものに対して適用されていたのが、今後は障害者本人に対して適用されることになりました。つまり、これまでは、車両を1台登録して、障害者がその車両に乗車した場合にのみ、駐禁除外となっていたのが、今後は、障害当事者が乗ればどんな車でも、その時点で駐禁除外の適用対象となります。また、車の所有者は、個人・団体(会社、法人団体)を問いませんので、車を所有していない障害者でも、今後は申請が可能で、例えば、福祉車両や介護タクシーなどで家の中まで送迎してもらうのに一時車を停める場合や、友人の車などに乗車する場合でも利用が可能です。なお、すでに交付済みの旧・除外証に関しては、有効期限が切れるまでは、暫定的に新しいものと同等と見なす、ということで、除外証とともに連絡先の電話番号をメモ書きで一緒に窓に提示しておけばよいとのことです。また、更新手続きをする場合は、@障害者手帳の障害名と住所が記載されたページのコピー、A住民票の写し1部、B認印、C旧・除外証を持って、最寄りの警察署で申請書に記入すればよいとのことです。 (以前は本署に出向けば即日交付されていましたが、今後は即日交付はなくなるとのことです) 詳しくは、最寄りの警察署にお尋ねください。