障害者自立支援法訴訟を10月31日、全国8地裁に29名が一斉に提訴しました。それに私も大阪から加わりました。今度は私が原告になりました。今まで「堀木訴訟」、「学生無年金訴訟」をはじめ、障害者関係のいくつかに裁判に支援者として関わってきました。
しかし正直、自身が原告になることに少々戸惑いを感じています。それでも原告として踏み切ったのは食事、排泄といった生きるためにどうしても欠かせない支援をはじめ、生活や社会参加の障害ゆえのハンディキャップを補い支えられることが「益」だといって1割負担を導入したことが許せないからです。
この間の大きな抗議の声に押されて低所得者の負担上限は随分引き下げられたものの、応益負担の理念は変えていません。その上に施設を利用すると食費、水道光熱費、室代は実費負担です。無年金者はもとより障害基礎年金を主な収入とする人は親・兄弟の援助か生活保護に頼るかしかありません。これでは「自立支援法」どころか「自立阻止法」か「自立阻害法」ではありませんか。
私は自立支援法から生活介護施設を週1回利用しています。そして65歳を超えたので在宅サービスは「介護保険」を利用していますが、これも「応益負担」ということでは同様です。それどころか自治体によっては低所得者に利用料へ補助がありますが、原則1割負担で、低所得者に厳しいものです。
40歳からの保険料負担の上に、サービス利用は、16特定疾患の患者は40歳から、一般障害者は65歳から強制的に介護保険に移行させられることの問題を強く感じています。高齢障害者の立場からこの点も裁判の中で指摘できればと思っています。
喘息で健康も安定せず、不安ばかりですが、原告の一人として精一杯頑張っていこうと思っています。「学生無年金訴訟」同様、「障害者自立支援法訴訟」へのご支援をよろしくお願い致します。
2006年4月に施行された障害者自立支援法で、障害者の福祉サービス利用料が原則1割の自己負担となったのは、憲法の保障する生存権などの侵害だとして、全国の障害者29人が31日、国や居住する自治体を相手取り、自己負担の取り消しや負担額の賠償などを求めて東京、大阪、福岡など8地裁に一斉提訴した。
訴えを起こしたのは、10~71歳の身体・知的障害者。訴状によると、ヘルパーや就労・生活支援施設の利用料などは同法施行前、障害者の所得に応じて負担を決める「応能負担」で決められ、低所得者の負担額はほぼゼロだった。しかし、法施行後は、障害者が原則1割を自己負担する「応益負担」に変わり、障害基礎年金など月に10万円前後の収入しかないのに、平均約7000円の負担を強いられた。