頸損だより2009春(No.109) 2009年3月28日発送

自立支援法の見直し内容

−今年、同法が改正されますが2月26日現在報じられている内容をお知らせします−



[京都新聞(共同通信・配信記事) 2008年02月26日・夕刊1面]

■障害者自立支援法: 負担「応能」原則に――ホーム利用者に家賃補助/改正案原案

≪自立支援法改正案のポイント≫
○ グループホーム、ケアホームの利用者に家賃や光熱費などの住居費の一部を補助
○ 原則を「応益負担」から「応能負担」に
○ 地域への移行や地域定着のための相談支援サービスを創設
○ 市町村に「基幹相談支援センター」を設置
○ サービス利用計画の作成対象を原則、すべての人に拡大
○ 発達障害を法の対象にすることを明記
○ 視覚障害者の外出支援として「同行援護」サービスを創設
○ 障害児の放課後型デイサービスを創設

 政府が今国会に提出する障害者自立支援法改正案の原案が26日、分かった。地域での自立生活を促すため、仕事などをしながら少人数で暮らすグループホームやケアホームの障害者に、家賃や光熱費などの住居費補助を新設。すべての障害福祉サービスについて自己負担を、批判のあった利用量に基づく「応益負担」から、所得に応じた「応能負担」原則に見直す。

 一部の内容を除き、改正法公布から1年半の間に施行する。与党と調整後、3月上旬にも閣議決定する方針。「障害者に負担増を強いた」と批判を受けた同法は、06年の施行から3年で一定の見直しが図られることになった。

 両ホームは利用者が日中、仕事などで外出。大勢で集団生活を送る入所施設とは異なる。利用者は全国で約4万5000人。

 これまで入所施設では低所得者に住居費の補助があったが、両ホームにはなかった。同様の補助を設けることで地域への移行を進める狙い。具体的な金額は今後詰める。

 入所施設や精神科病院から退所、退院する人を支援する「地域相談支援」サービスも創設する。

 このほか、サービス利用計画の作成や調整を行う拠点として、市町村に「基幹相談支援センター」を設置。一部の人に対象を限っている利用計画の作成を原則としてすべての人に拡大する。

 負担は完全な応能ではなく、実際の負担額は変わらない見通しだ。

 支援が手薄い自閉症などの発達障害については、自立支援法の対象とすることを明記。市町村事業のため取り組みにばらつきがある視覚障害者の外出支援は、「同行援護」として同法のサービスに位置づけ、充実させる。

 このほか学齢期の障害児のデイサービス創設なども盛り込んだ。

*障害者自立支援法
 2006年に施行され、身体、知的、精神と障害ごとに分かれていた障害福祉サービスを一元化。地域での自立と就労支援を目的に、日中活動と住まいのサービスを分けるなどの事業や報酬も新しい体系に変更した。サービス利用を原則1割負担としたが、負担が重くなった人から批判が相次ぎ、政府は2回にわたって所得に応じた負担軽減措置を実施した。「生存権の保障を定めた憲法に違反する」との集団訴訟も起きている。


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