頸損だより事務局通信 No.25


暑中お見舞い申し上げマス!

暑い夏にもうヘロヘロ…の皆さん、あともう少しのガマンです。お盆が過ぎる頃には少〜しずつ少〜しずつ朝晩が涼しくなり、秋の訪れを虫の声で感じるのかもしれませんネ。

さて、無年金障害者の問題では坂口厚労大臣の試案発表にてアツく揺れ、支援費支給制度はまだ見えないところもありながらもだんだん時期が迫ってくるわで、本当にボクたちにとって涼しい日々はやって来るのか…。

それはさておき、頸損会の7月の会員勉強会は「空洞症」について。空洞症にかかった人も多ければ、空洞症に関心のある人も多い多い。もちろんそうですね。自分のカラダは自分でよく理解し大切にしていかなければナリません。さあ、秋は9/23に京都頸損会との交流会。今年は「ボッチャ」で盛り上がります。10/27には「支援費制度」についてジックリ考えましょう!

なつ空に 浮かぶ花火 あざやかに 心に映える ひとときの夢…

■以上(事務局:鳥屋)

活動予定

2002年度活動日誌、活動予定ページをご覧ください。


ニュースあれこれ

07/27 22:02 読: 「学生無年金障害者」に福祉手当創設、厚労相が意向

読売新聞ニュース速報


坂口厚生労働相は27日夜、秋田市内で講演し、20歳以上の学生が国民年金への加入が義務付けられていなかった91年以前、保険料を支払わずに障害を負った場合、障害年金をもらえない「学生無年金障害者」について、年金に代わる福祉手当を支給する新制度を創設する考えを明らかにした。

坂口氏は「学生は稼ぐ能力、保険料を支払う能力がなかった特別な存在だ」と指摘したうえで、「年金は保険料を負担した人に支払われるものなので、福祉制度の中で財政措置をしなければならない」と述べた。

具体的には、現在の障害年金(月額最高で約8万3000円)の半額程度にあたる月4万円を支給するとした。学生無年金障害者は現在、全国に約4000人いるとみられる。


07/26 17:56 共: 2施設廃止、11カ所は移譲 東京都の福祉改革案

共同通信ニュース速報


東京都は二十六日、都立の入所型福祉施設三十六カ所のうち今後五年をめどに軽費老人ホームなど二カ所を廃止するほか、養護老人ホームと障害者施設など計十一カ所を民間に移譲することを柱にした福祉改革案を正式に発表した。

今後五年間で順次実施するが、都福祉局は「その他の入所型福祉施設をどうするかなど、すべての改革を終えるには十年以上かかる」としている。

改革の背景には、都の厳しい財政事情を踏まえ廃止や民間移譲で浮いた資金を他の福祉サービスに回す意向があるとみられる。

家庭環境に事情があり、比較的低所得者が入所できる軽費老人ホーム「むさしの園」(東村山市)と、障害者施設「用賀技能開発学院」(世田谷区)は廃止。

障害者施設「小平福祉園」(小平市)など八カ所と児童養護施設「中井児童学園」(新宿区)は民間移譲する。民間の社会福祉法人に運営を委託している養護老人ホーム「吉祥寺老人ホーム」(武蔵野市)など二カ所も民間に移譲する。

都の福祉改革をめぐっては、有識者で構成する都の二つの委員会が六月以降、入所型福祉施設(計三十六カ所)運営からの全面撤退と、社会福祉法人が運営する障害者施設などの常勤職員に対する人件費補助の廃止をそれぞれ提言した。

しかし、都議会や市民団体から「拙速」「福祉の後退」などと慎重な意見や反対が出ている。

人件費補助の廃止について都福祉局は八月から施設の代表者らと意見交換する場を設置する予定で、「現時点で廃止するかどうかは白紙」としている。


お知らせあれこれ

★以下、大阪頸損会員で無年金障害者問題の活動をされてる谷川信之さんより

こんにちは、谷川です。

無年金障害者問題を解決するための坂口厚生労働相試案が出されましたが、(1)何故、手当なのか (2)無拠出年金と同等の金額より遥かに低額である (3)入所、入院によって支給停止、打ち切りもある (4)実態調査をして洩れた障害者は、無年金かつ無手当障害者となる (5)たとえ手当支給されたとしても国民年金(月額13,300円)を払い続けねばならない。障害年金を受給されている方のように支払免除とはならない。

以上より、国民年金制度の不備を指摘して、障害基礎年金の受給を求めて訴訟している者としては納得がいかない。

僕を含めて原告団・弁護団は、今後も「誰もが安心して生活できる国民年金制度の確立」を求めて運動を続けるであろう。

皆さんの率直な意見、感想をお伺いしたいと願っています。


無年金障害者に対する「坂口試案」2002年7月

国が定めた「障害者基本法」の第20条において、「国および地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し、必要な施策を講じなければならない」としている。

しかし、年金に未加入であったが故に障害者になっても年金給付を受けることのできない「無年金障害者」と呼ばれる一群の人達がいる。平成6年10月、衆議院における厚生委員会において、さらに同年11月に参議院厚生委員会において、無年金障害者の所得保障について、福祉的措置による対応を含め速やかに検討することとの付帯決議を採択している。年金給付を受けることのできない障害者は、付帯決議に採択された通り、福祉的措置によって解決する以外に方法は残されていない。

無年金障害者となった者は、次の如く分類される。

  1. 昭和57年1月の国籍要件撤廃前に障害事故の発生した外国籍の者。推定で0.5万人
  2. 昭和61年4月の第3号被保険者制度創設前に国民年金に任意加入せず、その期間中に障害事故の発生した被用者の被扶養配偶者。推定で2.0万人
  3. 平成3年4月の学生に対する強制適用前に国民年金に任意加入せず、その期間中に障害事故の発生した20歳以上の学生。推定で0.4万人
  4. 国民年金の強制適用の対象となっていながら、未加入或いは保険料を未納していて、障害事故の発生した者。推定で9.1万人

以上の如く、推定で12万人を超える無年金障害者が存在する。

約1割は生活保護を受け、約2割は何らかの仕事を持っていると言われているが、大数の無年金障害者は家族等の支援によって生活を確保しているものと推測されている。

しかし、支援する両親、親族等の高齢化が進み、環境は一層厳しくなっているとの指 が多い。


福祉的措置の問題点

年金制度の外側で、福祉的措置をとったとしても、年金給付に相当する給付が行われることになれば、保険料を拠出してもしなくても同じ給付が得られることとなり、拠出制の年金制度に重大な影響を与える事になる。

従って、年金給付よりも給付額や給付条件を制約のあるものにせざるを得ない。

しかし、福祉的な観点からの手当であったとしても、政策効果の期待される給付額でなければならない。


給付の内容
考え方と結論

すでに述べた如く、無年金障害者は本人はもとより、その扶養者である両親をはじめとする親族等は高齢化が著しく、看過できない事態に立ち至っている。

純粋に年金制度を中心に考えれば、保険料を負担した者にのみ給付は存在し、それに従わなかった者は排除される。しかし、現在の成熟した年金制度の下では発生しない無年金障害者が、学生など政策的移行期であったが故に発生した側面も否定できない。

学生など任意加入であった者を中心に救済する案も存在するが、福祉的措置をとるためには立法化が必要であり、法制上からも対象者は無年金障害者をすべて同様にとり扱うことが妥当であるとの結論に達した。

給付の額については、年金制度に重大な影響を与えない範囲で決定すべきであり、拠出制の年金制度の存立を揺るがしてはならないが、さりとて年金制度にこだわり過ぎては無年金障害者の生活実態を見失うことになる。

全期間保険料免除の国民年金水準(月額22,339円)より低額とする意見もあるが、福祉という観点から政策効果に疑問が残る。

昭和61年3月まで、被保険者となる20歳より前に障害者となった者や、拠出制の年金制度に加入しながら保険料納付要件を満たさず障害者になった者などに対して、全額国庫負担による障害福祉年金が支給されていた。

当時の月額水準は1級で39,800円、2級で26,500円であり、同時期の拠出制障害年金は月額水準で1級61,867円、2級49,450円であった。現在では、1級83,775円、2級67,017円が支給されている。

また、現在支給されている老齢福祉年金は、全額支給の場合34,333円である。これらの水準を勘案の上で決定するのが妥当と考える。

いずれにせよ、無年金障害者の生活実態は推測の域を出ず、速やかに実態調査を実施して、これらの人達への対応を開始しなければならない。

谷川信之

☆無年金障害者会・訴訟HP


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注 写真は省略しました。

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