頸損だより事務局通信 No.83
2010年4月18日発送
活動予定
2010年度活動日誌、活動予定ページをご覧ください。
大阪頸損連支部総会4/29
年に一度の大阪支部の総会に、ぜひとも参加して昨年活動の総括と今年一年の活動を皆で考えましょう。総会後は、近くの公園でランチ交流会! 気候のよい季節、気持ち良い空気を吸いながら、ゆったりとした時間を楽しみましょう。総会欠席の会員の方は、必ず委任状ハガキを返信ください。
新年度(2010年度)会費納入のお知らせ
正会員、協力会員、購読会員の皆さんはお知らせにありますとおり、新年度の会費納入(3,500円)を、ご協力よろしくお願いいたします。
青い鳥はがき の無償配布申込みが4/1からスタート!
障害者手帳(1級か2級)を持ってお近くの郵便局に申し込みにいくだけでOKです。代理の方でも可、郵便による申し込みでも可。皆さんお忘れのありませんように。5/31まで。はがきのカンパも大歓迎!
障がい者制度改革推進会議情報
●今年から障害当事者委員が半数以上を占める「障がい者制度改革推進会議」が開かれています。現在第7回まで開かれていますが、その様子を賛同団体メーリングリストに流れている情報から順次お伝えしていきます。(事務局:鳥屋)
■ 第1回障がい者制度改革推進会議 大きな一歩の年 2010年新春、歴史の大きな一ページが開いた
障害者自立支援法訴訟の原告が国(厚労省)と基本合意を交わしたことと、もう一つは「障がい者制度改革推進会議」がスタートしたことである。
まず「障がい者制度改革推進会議」の方であるが、1月12日(火)第1回目が行なわれた。この会議は審議会と同等のものとされ、総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」のもとにおかれるもので、障害当事者の委員が過半数を占めるというものである。障害者基本法の問題や、差別禁止法、総合福祉法等の問題が議論されていく。政権交代によるものとはいえ、障害当事者運動の成果、ここ最近の団体間の大きな連帯の結果であることはまぎれもない。
一方、「障害者自立支援法訴訟」についても、長妻厚労大臣の「自立支援法廃止」と「新法の制定」発言を受け、原告たちは与党・政府との協議を重ね、基本合意文書に調印し、そこの「障害者自立支援法制定の総括と反省」の中で「障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。」これによって、この訴訟は終結に向かうが、今後の障害施策について、現行の介護保険の統合を前提として行なわないことや、応益負担の廃止、谷間の障害をつくらない新たな法制の確立など、いくつかの重要な確認がなされたことは、非常に画期的な出来事であった。
このような大きな成果・変革の中で、まさに障害当事者運動の力量が問われてくる。理想的なスタイルを作り出したとしても、それを支える当事者の声・要求がなければ、結局は今までと似たり寄ったりになってしまう危険性がある。
障害連は、重度の全身性障害者の声をいま一度束ねていきながら、大きな運動と連帯・連携をしていき、障害者の新時代を築く一定の役割を微力ではあるが果たしていきたいと思う。
■ 第2回障がい者制度改革推進会議 差別の禁止、障害の定義で議論白熱
2月2日(火)内閣府で第2回障がい者制度改革推進会議が行なわれた。冒頭福島大臣が挨拶し、「制度改革推進法案は今国会に提出していて成立を目指し頑張りたい」と述べた。
この日の議題は、障害者基本法。 同法の中に、差別の禁止、包括的で漏れのない障害の定義をしていくことについて、おおよその委員の意見は一致していた。また障害者を保護の客体から権利の主体へと改めていくべきことが何人かから提起された。
差別については、直接的差別、間接的差別、合理的配慮の欠如という障害者権利条約に基づく3つについて、差別の概念の中に盛り込んでいくべきだと多くの構成員は指摘した。
さらに、障害者差別禁止法という実効力のある法律の制定についても、多くの構成員が指摘、差別禁止について考え方を整理させ、基本法で行なう部分と、差別禁止法で規定する部分を、今後しっかり検討することが必要であるなどの指摘も出された。
また、基本法の中に、狭間のない包括的な障害の定義をしていくことが、権利条約の観点からも、行政施策をしていく観点からも重要であるということが異口同音に指摘されていった。
次回第3回は2月15日(月)。議題は総合福祉法と雇用。
この会議の模様は内閣府のサイト
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/kaikaku.html#kaigi
から、動画配信で見ることができる。
■ 第3回障がい者制度改革推進会議 「地域社会で生活する権利」明文化を
「地域社会で生活する権利」を権利規定に盛り込むことを大方の委員の合意となった。
2月15日(月)午後1時から3回目の「障がい者制度改革推進会議」が内閣府で行なわれた。この日は障害者自立支援法に替わる総合福祉法制に関して活発な議論が交わされた。
障害の定義については社会モデルとしていき、ニーズに基づいてサービスを給付すべきだとの意見が大多数であった。ただ、社会モデルについて委員の間でイメージが一致していないのではないか、とする指摘もあった。また、聴覚障害関係の委員からは、基本法では社会モデルによる定義で行うべきであるが、総合福祉法においては数値的なものをおとしこむことにより、現実的なものとなってくるという意見もでた。
さらに、自立の定義については自己決定という意味合いにしていく方向性の議論となったが、それは支援を前提とする自己決定であるというのが大方の意見の一致したところであった。一方、自分自身で行うことがいまだもって自立とされている社会的な意識の中で、自立という言い方をしなくてもいいのではないかという意見もあった。さらに自己決定を自己責任論と絡めた議論もあった。
他省庁が勝手に障害者関係のものを議論していく中にあって、この推進会議がどういう位置付けとなっているのかという質問もでた。それに対して福島大臣は「他省庁に目配せをさせながらやっていきたい」と発言した。それに対して目配りをするだけではなく、きちんと指示を出して欲しい、他施策、たとえば、女性の政策の中に障害という視点が盛り込めるようにして欲しいという意見がでた。
支援決定プロセスについては本人中心で行うことがおおよその方向性となったが、それは「ケアマネジメント」というのか、「セルフマネジメント」というのかなどの概念の在り方については今後の議論となった。
地域生活移行への法定化についてはおおくの委員が賛成し、「施設がなぜ必要とされているのかという原因を探ることが重要。待機者がいるが、地域基盤がつくられればなくなっていく」という意見も出された。
精神障害者の社会的入院・地域移行を進めるにあたっては、精神障害者の保護者制度をなくさなければならない、とする発言も出された。
ニーズに基づくサービスがきちんと行われれば、たとえコストがかかっても、人々の納得を得られるという意見もでた。さらに、聴覚障害のコミュニケーション事業については広域・集団的派遣も必要で個別給付にはなじまないという意見も出された。
利用者負担のあり方については、応益で行うことにほとんどの委員が賛成ではないとした。
医療に関しては、医師が障害者についての知識が乏しすぎ、啓発の必要性が訴えられ、また精神科病院を大幅に少なくしていき、地域医療へと移行させていくことが何人かの委員から指摘された。さらに、国庫負担基準をなくしていくことが、論点整理の中で出された。
この日の会議は、時間がなく、予定されていた「雇用」については、次回での議論となる。緊急性の高いものについては、予定よりも早く部会を設置することとなり、総合福祉法の部会が設置されることとなり、部会員の選任については、議長団・政務三役・内閣府の東室長らで、調整されることとなった。
次回第4回は3月1日(月)午後1時から。議題は、雇用、差別禁止法制、虐待防止法、政治参加など。
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