頸損だより事務局通信 No.127 11月10日号

2019/11/25
 
事務局通信191110
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地域交流会

 
 

「奈良ゆる企画」がありました。

 
9月28日(土)に地域交流会を奈良でおこないました。
奈良にも大阪の会員やピアサポートで出会った方が10名程おられます。ただ大阪での行事や交流会には移動の遠さがネックになっていて出てきにくいのではとの指摘があり、それならこちらから出向いていって交流会をしてみようかということになりました。そこで奈良在住の会員の栗野さんに車いすで集まれるような場所を探してもらい、ならまちの “ふくろうカフェ”と“奈良公園バスターミナル展望デッキ”を紹介してもらいました。
 
 
企画といってもゆる~いスケジュールで、大まかな予定だけ決めておき天候やカフェの混雑具合では奈良公園でシカとの交流もあり?のような、ポイントだけ決めてゆるく集まりましょう。集合時間に間に合わなくても、途中参加も大歓迎、時間の都合の良い時に参加して、途中早退も大丈夫という意味で「奈良ゆる企画」となりました。
 
 
当日は2名の方の参加があり、数日前から週末は曇りのち雨の予報が続いていましたが、みなさんの日頃の行いのおかげで少し暑さを感じる秋晴れになりました。ふくろうカフェは手動と簡易電動車いすは余裕でしたが、大型車いす3台は貸切で無いと難しかったです。またいつかリベンジしないとです!!一方、奈良公園バスターミナルは静かで広く、ゆったり過ごせ、お話も出来て良かったです。
 
 
次号の頸損だよりでレポートしてもらう予定です。
お楽しみに!!
 
 

 
 

日本障害フォーラムのパラレルポート(第2回)

 
 

このパラレルレポートは私たちの生活にも直接影響する内容ですので、複数回にわたって機関誌でお伝えしていきます。 (事務局)

 

パラレルレポート全文
パラレルレポート(PDFファイル)は下記のリンクからご覧ください。
全文はこちら⇒日本障害フォーラムのパラレルポート(全119ページ)

 
 
 
第17条 個人をそのままの状態で保護すること
(1)障害者に対する強制不妊手術について
(2)侵襲的医療について

第18条 移動の自由及び国籍についての権利
(1)出入国管理及び難民認定法5条2項の精神障害者や知的障害者に対する差別的規定について
(2)外国から日本に移住した障害者に対して基本的自由を行使し確保できるようにするため必要な措置について

第19条 自立した生活及び地域社会への包容
(1)地域移行について
① どこで誰と住むか選択する権利が行使できず、地域移行が進んでいない
② 精神科病院の長期入院の問題、地域移行が進まないこと
③ 地域生活における障害のある女性の複合的な困難
④ 神経筋疾患がある障害者の問題
(2)地域移行のための効果的な中・長期計画や戦略の不在
① 障害福祉分野における地域移行計画や戦略の不在
② 極めて不十分な精神障害者の地域移行計画
③ 地域で暮らす権利・地域移行に関する法律の不在
(3)地域社会支援サービス(地域で生活しインクルージョンされるための社会資源)の不足及び抱える問題
① 障害者本人のニーズが尊重されにくい支給決定の仕組み
② サービス利用における制約・制限
③ 障害者総合支援法における地域生活支援事業の問題

第20条 個人の移動を容易にすること
(1)移動に介助が必要な障害者は、公的なヘルパー制度では行き先に制限がある。通勤、通学、通年長期等の目的では使えない。
(2)国の制度(障害者総合支援法重度訪問介護、同行援護、行動援護)の問題点
(3)地方公共団体の制度(地域生活支援事業移動支援)の問題点
(4)ユニバーサルデザインタクシーが普及していない
(5)補助犬の対象範囲が狭い
(6)障害のある女性が移動しにくい実態がある

第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
(1)障害者の情報アクセシビリティの権利を保障する法制度がない
(2)環境整備、人的支援とサービス、その他制度における情報アクセシビリティの課題
(3)人材の養成・確保と公的資格の整備に関する課題

第22条 プライバシーの尊重
(1)プライバシー保護における課題全般について
(2)コミュニケーション支援に関わる事業者・従事者の守秘義務・プライバシー保護
(3)障害者の個人情報の管理について(マイナンバー制度)
(4)企業が保有する情報と個人のプライバシーについて

第23条 家庭及び家族の尊重
(1)婚姻・離婚における課題
(2)性と生殖、出産、生殖能力保持の権利の不尊重及び支援の不足
(3)家庭生活及び親子分離されない権利の不尊重及び支援の不足
(4)施設に暮らす障害のある子どもが地域での家庭的環境に移行するための施策の不十分さ
(5)障害のある人の家族形成及び家庭生活の権利に関するデータと政策の不在
(6)解釈宣言撤回の必要性

第24条 教育
(1)通常学級からの障害児の排除、特別支援学校・学級在籍児童数の増加(現状)
(2)現状の背景として考えられる問題
(3)手話を言語とする教育の在り方について
(4)盲ろう者の教育権の保障
(5)後期中等教育についての課題等
(6)高等教育における課題
(7)その他の課題
(8)必要な法令改正

第25条 健康
(1)権利にもとづく医療へのアクセスの保障
(2)医療費の費用負担について
(3)他の者との平等な保険サービスが提供されていない
(4)ライフステージに応じた健診およびフォローアップについて

第26条 ハビリテーション及びリハビリテーション
(1)発達支援・ハビリテーションの実施機関が少ないため、障害児の早期発達支援などができないこと
(2)障害種別によって、適切な支援が受けにくいこと。また地域格差も大きいこと

第27条 労働及び雇用
(1)現行の障害者雇用促進制度に関して
(2)ハローワーク、ジョブコーチに関して
(3)障害者の自営業について
(4)福祉的就労の現状について
(5)労働行政と福祉行政が分断されているという課題に関して
(6)差別禁止に関する監視システムについて
(7)不当な差別的取り扱いについて
(8)職場での合理的配慮の提供について
(9)広報、啓発に関して
(10)労働及び雇用に関する統計について
(11)労働安全衛生法関連

第28条 相当な生活水準及び社会的な保障
(1)障害のある人の生活実態と不十分な障害年金
(2)無年金の障害のある人について
(3)生活保護について
(4)住宅について
(5)障害福祉サービスの費用負担について
(6)(日本の障害福祉サービスにおける)いわゆる65歳問題について
(7)介助者にかかる費用など
(8)公共交通機関の割引制度が精神障害者に適用されない件         …今回はここまで…

 

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