大阪府のいろいろなNEWS 頸損だより2017夏(No.142) 2017年6月11日発送

 
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大阪府のいろいろなNEWS

■新聞やメーリングリストに投稿されたトピックなどを紹介します。

●大阪府の第4次障がい者計画の中間見直し議論

 大阪府ではこの間毎月、第4次障がい者計画(長期計画)の見直しに向けて、施策推進協議会からの「意見具申案」の検討を進めてきました。

 3/31に意見具申案の最終検討があり、障大連からはいくつも意見を出し概ね反映されてきたところです。新年度はこの意見具申を受けて長期計画の改定議論を進めることになります。

<3/31 第8回 計画見直し検討部会の資料は以下です>
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/keikakukentoukaisai8.html

 また、計画見直しに先立ち、この間並行して障害者ニーズ調査も実施してきました。
(8000人送付、3560人回答)。
 今回の調査では府内の障害者の生活実態をより把握していくために、クロス集計にも力を入れました。(その資料も上記に掲載されています。クロス集計は資料2の[分析編]部分です)。

 その結果では、高齢の親との同居ケースが予想以上に多く(70代以上の親との同居が10%強)、外出できない、相談できる人がいないなど孤立している状況も見えてきました。
 その他、医療費助成の関係では、「月8回以上~ほぼ毎日」と通院回数の多い人も10%程度いることや、災害時の不安では、中軽度の人も避難所までの誘導を必要としていることや、各障害別に避難所で配慮してもらいたい内容なども一定捉えることができました。長期計画や今後の取り組みにできるだけ反映させていきたいと思います。

●大阪府の差別解消協議会の取り組み

 大阪府で3月に「合理的配慮の接客のヒント集(i-Welcome)が発行されました。
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1203/00142034/etsuran_i-welcome.pdf(PDF)

 また、昨年からの府の合議体で検討された事例をまとめた冊子も発行されました。
(商品サービス、福祉サービス、交通、住宅、教育、医療の各分野別に検討された事例を紹介)
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1203/00142034/soudanjirei_kenshou.pdf(PDF)

 その冒頭にこの間の府内の差別解消の相談件数が集計されています。
 総数:103件(H28年4月~H29年2月末)
(類型別:不当な差別20、合配不提供4、不適切行為+不快・不満20、相談・意見・要望・問合せ52)
(分野別:商品サービス25、行政機関20、交通機関10、福祉サービス8…)
(障害別:肢体38、精神15、知的10、視覚10、聴覚9、発達5、難病4)
 これらの事例を受けて、新年度は府ガイドラインの改定議論を進める予定です。

●移動支援や長時間介護等についての府から市への通知文

 大阪府とのオールラウンド交渉での要求を受け、3月末に府から各市町村宛てに文書が発出されました。

 内容的には「留意事項」という形で示されたもので、従来の国通知の域を出ていませんが、相談支援、区分認定、支給決定等について、「利用者ニーズや意向を十分把握し、希望するサービスが受けられるよう配慮する必要がある」と示されました。

(差別解消法施行を受けて)支給決定では「説明が十分でない等の意見があり、本人希望を満たせていない場合は理由を的確に説明すること」、長時間介護では「見守り、二人介護について個々の状況に応じ適切に判断、対応すること」、移動支援では「心身の状況や意向を十分把握して決定、利用者主体のよりよい制度となるよう各市で見直されている事例を参考にして検討すること」と言及されました。

(障大連ニュース第286号より、内容の詳細)

「投票補助者の限定は違憲」大阪地裁に提訴

障害者男性:「投票補助者の限定は違憲」 大阪地裁に提訴 – 毎日新聞より
毎日新聞2017年3月16日 21時28分(最終更新 3月16日 21時28分)

 障害などで字が書けない有権者が投票する際、代筆や立ち会いをする「補助者」を投票所の係員に限るとした改正公職選挙法の規定は憲法違反だとして、大阪府豊中市の男性が16日、国に希望する補助者の下で投票できるよう求める訴訟を大阪地裁に起こした。

 男性は中田泰博さん(44)で、憲法で保障された「投票の秘密」が守られていないと主張。代理人の弁護士によると、この規定の違憲・違法性を問う訴訟は全国で初めて。

 訴状によると、中田さんには先天性の脳性まひがある。字を書くのが難しく、投票しても無効票と判断される恐れがあったため、これまではヘルパーが代筆して投票してきた。

 しかし、2013年に改正された公選法には、投票の代理を、投票所の事務を担う係員に限定する規定が盛り込まれた。中田さんは昨年7月の参院選で、ヘルパーか弁護士による投票を求めたが、豊中市選挙管理委員会は規定を根拠に認めず、投票を断念した。

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