頸損連インターネットNEWS 頸損だより2018秋冬合併号(No.147・148)

 
この記事を書いている人 - WRITER -

頸損だより2018秋冬合併号(No.147・148)

頸損連インターネットNEWS

PDF 頸損連インターネットNEWS+2018.12秋冬号
 今年は地震や台風、豪雨などの天災が各地で頻発した1年でした、被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。まもなく迎える新しい年が、みなさんにとっていい1年になるよう願っています!!
●メーリングリストに投稿されたトピックを紹介します。
 ここ約半年にメーリングリストに寄せられた案内、情報などを列記しますと、名古屋城天守閣復元事業で名古屋市はエレベーターを設置しない方針を固めたと5月8日に報道されました。「史実に忠実」に復元するためエレベーターを設置しないという理由ですが、この名古屋市の決定に6月19日におこなう抗議行動への協力のお願いがありました。(一方で、熊本地震で被災した熊本城はそれまで階段しかなかった1~6階にエレベーターを新設予定です)
 65才以上の介護保険サービスの利用料の償還制度について(障大連より)今年4月から国の新たな制度として、介護保険の利用を始めた障害者に対して、介護保険の利用料が全額償還される制度(新高額障害福祉サービス等給付費)がスタートしていますが、かなりややこしい制度であり大阪市でその取り扱いを間違っていたこともわかりましたので、それらの情報を併せてお伝えさせて頂きます。(11月事務局通信参照)
 「電動車いすの安全利用に関するマニュアル」への抗議と改善の要望(DPI(障害者インターナショナル)日本会議より)警察庁がホームページで公開している「電動車いすの安全利用に関するマニュアル」の安全通行基本編について、電動車いすに乗っている人は飲酒をしてはいけないという主旨の文言が掲載されており、この事により実際に電動車いすに乗った人が飲酒が断られるという事例がありました。道路交通法の歩行者の定義は「身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者」とされており、車いす利用者は歩行者です。歩行者は飲酒や服薬を禁止されておりません。しかし、警察庁のマニュアルでは車いすユーザーの飲酒を禁止しており道路交通法に矛盾しています。このことに関して抗議と改善の要望を出しました。
 国及び地方自治体の障害者雇用水増しに対する声明(DPI(障害者インターナショナル)日本会議より)今年8月に発覚した中央省庁や地方自治体による障害者雇用の水増し問題が事実であれば、こうした課題の検証以前の問題であり、民間部門に対して、垂範して障害者雇用を促進すべき責務を担う公務部門の信頼を大きく損なう極めて重大かつ深刻な問題である。障害者の権利を大きく損ねる行為として厳しく糺されなければならない。ましてや公務部門には課せられていない法定雇用率未達成の民間部門に課せられている納付金制度を考慮すると官優遇との誹りを免れない行為ともいえる。などの投稿が寄せられました。
 6月18日の大阪北部地震での安否確認や情報の投稿もありました。
  行事案内は、当会関連では、星ヶ丘医療センター、急性期医療センター・ピアサポート、ビアガーデン交流会、大阪京都頸損合同交流会、兵庫頸髄損傷者連絡会では、バリアフリー法改正学習会、秋のBBQ大会などがありました。


・ホームページアドレスは、
 大阪  http://okeison.com/
 兵庫   http://hkeison.net/

 メーリングリストへの参加申し込みは、本名、登録希望のメールアドレスを明記の上、info@okeison.com まで。
 また、メーリングリスト、ホームページ、インターネット、コンピュータ利用に関するお問い合わせも上記メールアドレスか事務局まで。

島本 義信


この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© 大阪頸髄損傷者連絡会 , 2020 All Rights Reserved.